よくわかる相続税還付 相続税還付のお悩み解決します!

相続税の払い過ぎ?

なんと! 約8割の方は相続税が戻ってくる可能性があります。

相続税の申告は、実にその8割が税務調査の上、申告漏れ等を指摘され、追徴課税を受けていると言われています。(国税庁・平成28年公表資料)
これは、プロの税理士であっても評価や判断が異なるという相続税特有の問題でもあります。そのため、担当した税理士によって、評価方法や評価額が異なり、結果的に相続税額が異なるということが起こり得るのです。
従って、相続財産の評価次第では、相続税を少なくすることができ、払い過ぎた相続税を取り戻すことができるのです。

相続財産の適正な評価、払い過ぎた相続税の算出と還付手続きのご支援は、豊富な実績を有する当事務所の相続税還付サービスをご利用ください。
完全成功報酬制ですので、以下に該当する方はまずはお気軽にご相談ください。

  • 相続税を納税し申告期限から5年以内の方(亡くなってから5年10ヶ月以内の方)
  • 相続財産に土地が複数含まれている方
  • 相続税の納税額が多額(1千万円以上)だった方

どんな人が戻ってくるの?

相続税が戻ってくる可能性のある人は?

相続税の申告・納税期限から5年以内の方、平均700万円も戻ってくる可能性があります!
平成26年~27年の国税庁の統計データによると、還付申告1件あたり平均 700万円ほどの相続税が還付されています。
相続税の還付理由の大半は、相続した不動産のうち特に土地の評価方法を見直した結果、土地の評価額が減額され、相続税が還付されるケースです。評価経験が豊富な税理士・不動産鑑定士が、土地の減額要素を精査し、減額要素に基づいて土地の再評価を行い、相続税還付をサポートいたします。

このような方は、相続税還付の可能性があります!

  • 会社や個人事業の税務が専門の税理士が担当した
  • 担当した税理士が不動産にあまり詳しくない
  • 土地について現地調査や役所へ調査した形跡が見当たらない
  • 自宅以外の用途で使用している土地がある
  • 鑑定評価を受けていない雑種地や山林がある
  • タワーマンションを相続した

土地は不動産を熟知した経験豊富な専門家でないと正確に評価できません。
経験豊富な専門家が土地を再評価することにより、払い過ぎた相続税が戻ってくる可能性があります。

土地の個性は様々です。こんな土地をお持ちの方はご相談ください。

  • 周辺地域の宅地に比べ広大(500㎡以上)
  • 付近の宅地に比べ高低差がある
  • 地盤に凹凸がある
  • 敷地内に貸家やアパートが数棟ある
  • 路線価図の地区区分が異なる2以上の路線に面している
  • 借地権や定期借地権が設定されている
  • 地上権や区分地上権が設定されている
  • 周辺に騒音(線路脇等)、日照阻害、臭気、墓地がある
  • 間口の狭い土地
  • 道路に接していない土地
  • 土地の形状が整っていない(正方形や長方形でない)
  • 山林

手続きは面倒?

還付手続きは簡単です!

相続税の還付手続きは、相続税の申告期限(亡くなった日から10ヵ月後)から5年以内に、相続税の返還を求める手続きです。
大まかな手続きの流れは以下となります。

  • Webフォームまたはお電話で無料相談をお申し込みください。
    簡単にお申し込みいただけます。費用は一切かかりませんので、お気軽にご相談ください。
  • ヒアリング
    お客様の基本情報や相続税の申告状況等を簡単にヒアリングさせて頂きます。
  • 還付額の概算査定
    相続税がどの程度還付される可能性があるか、概算額を査定いたします。
    申告書類を確認(原則として、ご持参か宅急便でのご郵送ですが、場合によってはご自宅まで伺います)し、まず還付の可能性を判定します。可能性が高い場合に還付額の概算額をご報告します。
  • (ご契約)調査、再評価、書類作成
    ご契約後、経験豊富な専門家が現地調査や土地の再評価などを行います。その後、還付申告に必要な書類作成などは全て当事務所にて行いますので、面倒なことは一切ございません。
  • (還付申告)書類提出
    還付申告で提出する内容をご報告のうえ、問題がなければ税務署へ書類を提出します。
  • 相続税の還付
    還付申告に関する書類を税務署が審査し、還付申告が認められれば、指定口座へ還付金が振り込まれます。

税理士で還付額が違う?

依頼する税理士によって相続税の還付額は大きく異なります。

税理士には、会社や個人事業の税務、相続税などそれぞれ得意とする分野が必ずあります。

相続税の還付においては、相続税に精通し、かつ、土地の評価を正確に行えるスキルが重要になります。なぜなら、土地は他の財産と比較すると各々の個性が強く、評価に影響を与える不動産関連の諸法令も多岐に渡っており、権利関係も複雑なケースが多いからです。しかしながら、土地の評価を得意とする税理士は少ないというのが実情です。

相続税の還付では「相続税の専門知識」「土地の評価に関する専門知識」の両方の専門知識が必要となり、税理士によって還付額が異なるのはこのためといえます。

相続税と土地の評価を専門とし、豊富な経験を有する当事務所だからこそ還付金額の最大化を図れるのです。

  • 会社や個人事業の税務が得意
    会社や個人事業の税務を得意とする税理士は、相続税および還付申告の実務に精通しておらず、還付額の最大化は見込めません。
  • 相続税が得意
    相続税をはじめとする資産税を得意とする税理士は、相続税および還付申告の実務に精通している場合が多く、還付額の最大化が見込めます。

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成功事例紹介

CASE 003 山林の評価方法を見直し

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